【副収入が20万円以下の人】
副業での所得(収入−費用)が20万円以下でしたら、確定申告する必要はありません。
しかし、医療費控除や寄付金控除等で確定申告をする場合には、
副業での所得が、たとえ20万円以下であっても、
その所得も含めて申告しなければならないことになっています。
なお20万円以下の場合でも申告した方が得になる場合があります。
たとえば、私の場合、雑誌などの取材があった時には必ずギャランティー(取材料)を頂くようにしています。
(取材の為に時間を割きますので、その報酬を頂きます。)
取材料や原稿料などの場合には、10%の税金が源泉徴収されて予め差し引かれる場合があります。
(先方から「源泉徴収しますか?」と聞かれる事もあります。)
年間で30万円の原稿料や取材料が入ったとすると、3万円の税金を支払っています。
しかし、必要経費を10万円とすると30万円から10万円を引いた額、20万円が雑所得となり、
年間所得の税率が10%の人の場合には、確定申告により納めるべき税金は20万円の10%の2万円でよいわけです。
このような人の場合は、申告すれば源泉徴収された3万円と、納めるべき税額2万円との差額1万円が戻ってくることになります。
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